会則

又信会東京支部会則

平成8年11月8日改

第一条 名 称
当支部は又信会東京支部と称する。

第二条 所在地
当支部は東京都に置き、事務所は会務運営に至便な所に置く。

第三条 目 的
当支部は本部ならびに他支部と協力して母校の発展を推進すると共に、会員相互の親睦を計り、社会的向上を期することを目的とする。

第四条 会 員
当支部は東京都及び近県に在住する又信会会員を以って組織する。会員はその勤務先及び住所に変更があった場合はできるだけ速やかに支部に届け出ることとする。

第五条 役 員
支部に次の役員を置く。
支部長  一名
副支部長 三名
幹事長  一名
常任幹事 若干名
幹事   各卒業年度毎に一名、但し副幹事を置く事が出来る。
会計監事 一名
支部長は支部を統理代表し、副支部長は支部長を補佐し、幹事長並びに常任幹事は支部の運営に直接参与し、会務を執行する。幹事は各回を代表して常任幹事を補佐し、同期並びに各回相互の連絡その他の任にあたる。会計監事は会計の収支計算を監査する。
第五の二 相談役
幹事会の推薦により、退任した支部長を相談役とする。

第六条 選 任
支部長、副支部長及び会計監事は、幹事会において監事の推挙する。正会員の中より選ぶ。幹事長並びに常任幹事は幹事会において互選にて選ぶ。但し会務運営に必要な時は支部長副支部長協議の上、正会員の中より若干名を選び補充する事が出来る。

第七条 任 期
役員の任期は3ヵ年とし、重任は差し支えない。

第八条 総 会
総会は年一回開催し、支部長がこれを召集し、一般会務の報告を行い会則改正その他必要な事項を決議する。特に必要ある場合は臨時総会を開催することが出来る。総会の決議は多数決による。

第九条 役員会
常任幹事会、幹事会は必要に応じ幹事長がこれを召集する。

第十条 会 計
(イ)会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(ロ)支部運営の経費は、支部基金の運用益、寄付金その他収入で支弁し会計の収支計算は総会で報告する。
(ハ)支部基金を設け、その保管並びに運営は、常任幹事会の決議によりこれを定め、基金の処分は総会の決議による。

第十一条 附 則
本会則の変更は総会の決議を経てこれを行うものとする。
本会則は平成8年11月8日より実施する。

 

慶弔費規程

Ⅰ 会員死亡の時 弔慰金(昭和51年11月12日改正)

1.名誉会員   香典    5,000円
花輪一基  時価(普通品)

2.特別会員   香典    5,000円

3.支部会員   香典    5,000円

 

Ⅱ 名誉会員・特別会員・支部会員が叙勲を受けた時(昭和54年5月24日追加)
10,000円
※ 幹事の申し出により支部長、副支部長または幹事がお祝いし支部総会にて披露する。

 

表彰基準(昭和51年5月28日決定)

1.会員が支部活動に功労のあった時、支部長は幹事会の決定により、これを表彰する。

2.表彰は毎年の支部総会にて行う。

3.表彰は表彰状または記念品を贈る。

4.表彰事項
1)支部基金を三十万円完納した各回の幹事
2)支部長五年以上またはその他の役員を十年以上継続してその責を果たし、支部の維持発展に貢献した者
3)その他幹事会が特別に決定した者